大阪市建設局指定店再指定手続きについて
大阪市建設局 令和7年度排水設備工事施行業者再指定について
指定証の期間が令和7年6月30日までの業者へ、4月に大阪市建設局より通知文及び申請書類が郵送されています。
提出がまだの方は5月30日(金)必着ですので、早急に手続きをお願い致します。
(期限までに提出がない場合は、再指定の希望がないものとし令和7年6月30日をもって失効となります。)
提出期限 令和7年5月30日(金)必着
提出先及び問い合わせ先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料)
TEL 06―6615―7546
必要書類
(1) 排水設備工事施行業者指定申請書(第1号様式)
(2) 排水設備工事施行業者誓約書(第2号様式)
(3) 所有機材調書(第3号様式)
(4) 合格証又は修了証の写し(第1号様式で選任している技術者全員分・有効期限内)
↑ 紛失時は都市技術センターで発行(合格後6年以上の場合は更新講習修了証明申請書)
(5) 排水設備工事責任技術者証表裏の写し(第1号様式で選任している技術者全員分・有効期限内)
↑ 紛失時は都市技術センターで再発行
(6) 現指定証(指定期限 令和7年6月30日の原本)←紛失時は指定証紛失届
(7) 新指定証交付用封筒(角型2号 宛先を記入・490円分切手貼付)
※ 前回指定申請書提出時より技術者の変更があり、届出未提出の場合は、
排水設備工事責任技術者届(第5号様式)も必要
大阪市建設局指定に関する申請書類リンク
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000060152.html
指定証の期間が令和7年6月30日までの業者へ、4月に大阪市建設局より通知文及び申請書類が郵送されています。
提出がまだの方は5月30日(金)必着ですので、早急に手続きをお願い致します。
(期限までに提出がない場合は、再指定の希望がないものとし令和7年6月30日をもって失効となります。)
提出期限 令和7年5月30日(金)必着
提出先及び問い合わせ先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料)
TEL 06―6615―7546
必要書類
(1) 排水設備工事施行業者指定申請書(第1号様式)
(2) 排水設備工事施行業者誓約書(第2号様式)
(3) 所有機材調書(第3号様式)
(4) 合格証又は修了証の写し(第1号様式で選任している技術者全員分・有効期限内)
↑ 紛失時は都市技術センターで発行(合格後6年以上の場合は更新講習修了証明申請書)
(5) 排水設備工事責任技術者証表裏の写し(第1号様式で選任している技術者全員分・有効期限内)
↑ 紛失時は都市技術センターで再発行
(6) 現指定証(指定期限 令和7年6月30日の原本)←紛失時は指定証紛失届
(7) 新指定証交付用封筒(角型2号 宛先を記入・490円分切手貼付)
※ 前回指定申請書提出時より技術者の変更があり、届出未提出の場合は、
排水設備工事責任技術者届(第5号様式)も必要
大阪市建設局指定に関する申請書類リンク
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000060152.html